こんにちは!臨床学術課の波多野です。

今回は「届出クイズ 番外編」としまして、これまでに出題した届出クイズの中から、
「安全性の評価」に関するクイズをいくつかまとめてご紹介いたします!

届出前に、是非下記のクイズの内容を確認してみてください。

☆届出クイズNo.17☆
届出する機能性表示食品の安全性の評価が十分となる「一定期間の喫食実績」とは、どのくらいの期間の実績を指すのでしょうか。
https://www.xn--79q34w.com/staff-blog/2020.09.10.365/

☆届出クイズNo.45☆
安全性の評価について、食経験に関する情報だけでは不十分であるため、届出をしようとする食品の喫食実績による安全性の評価に加え、最終製品又は機能性関与成分における安全性試験の既存情報により安全性の評価を行う必要があるのは下記のうちどれでしょう?
https://www.xn--79q34w.com/staff-blog/2021.04.01.620/

☆届出クイズNo.51☆
届出をしようとする最終製品又は類似する食品に係る喫食実績をもって食経験を評価する際は、「既に流通している当該食品」で評価する以外に、「当該食品と類似する食品」からでも評価できることとしています。「類似する食品」の説明として不適当なものはどれでしょうか。
https://www.xn--79q34w.com/staff-blog/2021.05.20.674/

☆届出クイズNo.56☆
機能性関与成分が複数ある食品を機能性表示食品として届け出るとき、下記のうち安全性の評価として適切ではないのはどれでしょうか。
https://www.xn--79q34w.com/staff-blog/2021.06.24.736/

☆届出クイズNo.74☆
最終製品または機能性関与成分において、既存情報による安全性試験結果では、安全性が十分に評価できない場合は、原則として、in vitro試験、in vivo試験、臨床試験(ヒト試験)を実施することとしていますが、in vitro試験およびin vivo試験での届出、または試験方法として適切なものはどれでしょう。
https://www.xn--79q34w.com/staff-blog/2021.11.18.1040/

☆届出クイズNo.106☆
届出をしようとする食品が、サプリメント形状のうち、錠剤、カプセル剤形状の食品の場合には、類似する食品として安全性を評価するには、どのような試験で機能性関与成分の消化・吸収過程に大きな違いがないことを証明しますか。
https://www.xn--79q34w.com/staff-blog/2022.07.14.1413/

※過去クイズで参照しているガイドラインや質疑応答集等のページ数や問No.は、最新のものと異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

次回のクイズもお楽しみに!