こんにちは!臨床学術課の金子です。
私も買いました、プロジェクター😍
波多野が4月頃に、プロジェクターを購入したことを届出クイズで皆様にお知らせしているかと思いますが、購入してから波多野がプロジェクターの魅力を話すので…欲しくなってしまいました。
いざ購入してみると、まるで映画館にいるかのような迫力…たまりません🎉
中々外出する機会も少ないご時世です…皆様もいかがですか?楽しいですよ(#^.^#)
Question51
届出をしようとする最終製品又は類似する食品に係る喫食実績をもって食経験を評価する際は、「既に流通している当該食品」で評価する以外に、「当該食品と類似する食品」からでも評価できることとしています。「類似する食品」の説明として不適当なものはどれでしょうか。
(A) 届出をしようとする食品に含まれる機能性関与成分と同じ成分で、同等量以下含有している食品であること。
(B) 届出しようとする食品に比べ、機能性関与成分の消化・吸収過程に大きな違いがないこと。
(C) 食品中の成分による影響や加工工程による影響等により、機能性関与成分が変質していない食品であること。
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Answer51
(A)
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和3年3月22日一部改正)に次の記述があります。
『(1)評価対象
届出をしようとする最終製品又は類似する食品に係る喫食実績をもって食経験を評価する際は、「既に流通している当該食品」で評価する以外に、「当該食品と類似する食品」からでも評価できることとする。
「類似する食品」とは、以下の点を全て説明できるものとする。
①届出をしようとする食品に含まれる機能性関与成分と同じ成分で、同等量以上含有している食品であること。
②届出しようとする食品に比べ、機能性関与成分の消化・吸収過程に大きな違いがないこと。
③食品中の成分による影響や加工工程による影響等により、機能性関与成分が変質していない食品であること。』(p.10)
また、この喫食実績よる食経験の安全性評価については、十分な評価ができるか否かについて考察し、別紙様式(Ⅱ)①および別紙様式(Ⅱ)-1①に記載します。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、届出をしようとする最終製品または類似する食品の喫食実績による食経験の評価方法について説明させて頂きました。
次回のクイズもお楽しみに!
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