- 目次
1. 機能性表示食品とは1, 2
はじめに、機能性表示食品制度について説明します。機能性表示食品制度とは、健康食品の有効性や安全性などの科学的根拠を消費者庁長官に届け出る制度のことを言います。届出をすると、販売する事業者の責任において、健康食品のパッケージに訴求文言を記載できる制度です。この制度は、効果効能を表示した健康食品を販売することにより、消費者が健康食品の正しい情報を理解し、自分自身で適切なものを選択できるようにと、平成27年4月からこの制度が始まりました。括りとしては、保健機能食品の中に分類され、特定保健用食品や栄養機能食品と同じ分類に分けられています。エビデンスに関しては、最終製品を用いたヒトでの臨床試験か、既に公開されている論文を網羅的に調査し、評価した研究レビューの2種類の方法があります。制度としては、特定保健用食品 (トクホ) と似ている部分が多くありますが、異なる点もあります。
出典:「『機能性表示食品』って何?」 (消費者庁) を加工して作成
2. 機能性表示食品と特定保健用食品の違い1, 3, 4
機能性表示食品と特定保健用食品の代表的な違いは、申請経路と有効性や安全性の証明の仕方の2つです。
2.1. 申請経路
機能性表示食品の申請経路に関しては、申請資料を消費者庁に届出し、受理後、機能性表示食品として販売をすることが出来ます。一方、特定保健用食品の申請経路は、消費者庁に申請後、消費者委員会、食品安全委員会、厚生労働省、関与成分分析機関の確認の後、消費者庁から認定されます。機能性表示食品よりも審査工程が長く、申請から認定までの期間が長くなりやすいです。特定保健用食品の申請については下記のリンクからご確認ください。
- 引用:特定保健用食品の申請手続きについてから|消費者庁
- 引用:特定保健用食品の許可審査手続きに関する説明資料P16|消費者庁食品表示課
2.2.有効性・安全性の証明
次に、有効性や安全性の証明です。これに関しては、機能性表示食品の場合、最終製品を用いたヒト臨床試験か過去の研究を網羅的に調査し、統合して評価したシステマティックレビュー (SR) の2種類方法があります。特定保健用食品の場合は、申請者がヒト臨床試験を行って申請する方法のみです。
申請経路 | 有効性・安全性の証明 | |
---|---|---|
機能性表示食品 | 消費者庁に申請し、消費者庁が受理される。 | 最終製品を使用したヒト臨床試験 研究レビュー |
特定保健用食品 | 消費者庁に申請後、各関係機関で承認の上、認可される。 | 最終製品を使用した臨床試験 |
3.機能性表示食品のメリット・デメリット1, 2, 7
次に、機能性表示食品制度のメリット・デメリットを紹介します。
3.1. メリット
機能性表示を取得するメリットは、効果効能を表示できる点です。機能性表示を取得していない食品と比較して、「お腹の調子を整える」のように「健康の維持増進」の範囲内で、消費者庁が認可した文言をパッケージに記載することが出来ます。消費者が商品を買う際、商品を理解するために使う時間は数秒程度と言われています。この間に商品を理解させ、興味を持ってもらう必要があります。パッケージは、興味を持ってもらうためにとても重要で、キャッチコピーにより、情報を伝えることが出来ます。「機能性表示食品」であるという文言をパッケージで伝えることによって、消費者に手に取ってもらいやすくなります。
3.2. デメリット
機能性表示を取得するデメリットは、時間と費用がかかる点です。届出を行う際に、有効性や安全性、食品製造、販売する際のパッケージなど、さまざま資料を用意し、消費者庁が定めた資料に落とし込む必要があります。詳しい内容は下記のリンクからご覧ください。資料準備から書式に落とし込むまでの作業、また届出後の差し戻し対応にも時間がかかるため、受理されるまで時間が多く必要になります。情報が不十分な場合、ヒト臨床試験でデータを取得する必要があり、さらに時間と費用がかかる場合があります。
4.まとめ4, 5, 6, 7
機能性表示食品制度は、特定保健用食品と比べて、申請から受理までの期間が比較的短く、低予算で届出ができ、表示できる機能性の幅が広いことから、年々、機能性の受理件数が増えています。そのため、機能性表示食品制度は、健康食品の有効性や安全性の向上にとても寄与している制度だと考えられます。
- 参考: 特定保健用食品の市場および表示許可の状況 | 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会
- 参考: 機能性表示食品の届出情報検索 | 消費者庁
また、上記の図のように、機能性表示食品制度が開始されて以降、機能性表示を取得しようとする企業が増えてきているのが現状です。この理由はいろいろあると思いますが、メリットでも記載した通り、パッケージや食品を売り込む際に訴求として使用できるのが大きいと感じます。「これはどのような商品なのか」を明確に表すことで、相手 (消費者や企業) に情報が伝わりやすく、購入しやすいと思います。
また、「排尿」や「免疫」など食品素材の効果効能が今まで表示されなかった分野まで広がり、食品の可能性に貢献していると考えます。このまま、機能性表示食品が広がり、有効性や安全性が多くの食品で検証され、国民の健康に寄与していければと期待しています。
5.オルトメディコの届出代行事業
弊社、株式会社オルトメディコでは、機能性表示食品制度の行政対応をサポートしております。届出を行うことが出来るのかの事前調査から、消費者庁に提出する資料の作成、届出後の差し戻し対応まで、トータルでサポートできる体制を整えております。既に公開されている文献を用いて届出を行う方法や、最終製品を用いたヒト臨床試験でエビデンスを取得し、そのエビデンスを利用し届出を行う方法のどちらも対応可能でございます。また、資料作成だけ、文献調査だけといった部分的な受託も行っております。下記のリンクから2023年1月25日現在の価格表にはなりますが、ぜひご覧ください。
また、届出に関するご相談は、いつでも無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ご相談ください。
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6. 脚注
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①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
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