こんにちは!臨床学術課の波多野です。
今年はうるう年ではないので、2月が28日しかなく、すごくあっという間に感じますね。1年は12カ月で、365日であり、4年に1回うるう年がきて…というグレゴリオ暦のルールを何気なく、当然の事として受け入れているかと思いますが、実は世界には13月をもつ国が存在するのをご存知でしょうか。それはエチオピアです。エチオピアは、エチオピア暦という独自のルールがあり、1年365日は同じですが、1カ月はどの月も30日で、余り5~6日で構成される13月があるとのこと。さらに、新年は9/11で、キリスト生誕についても独自の解釈があるため、西暦も7~8年ずれています。1年が同じ日数でも、13月目があったらなんとなくお得な気がするのは、私だけでしょうか…?(笑)
Question133
機能性表示食品について、下記のうち、虚偽誇大表示等に当たるおそれがある事例はどれでしょうか。
(A) 届出表示が「○○(機能性関与成分の名称)には、血中コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。」であるにもかかわらず、「コレステロールを下げる」と表示するなど、商品自体に機能があるとの根拠を有していないにもかかわらず、届出表示の一部を省略することにより、商品自体に機能性があるかのように表示すること
(B) 機能性関与成分が「GABA」のみであるにもかかわらず、「GABA及びリコピンが含まれるので、○○を助ける機能があります。」と表示するなど、届け出た機能性関与成分以外の成分を強調して表示することにより、当該成分が機能性関与成分であるかのように表示すること
(C) 「免疫細胞の数を増やす」、「体重を減らす」等の生体に作用する機能が不明確な表示をすること
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(A) (B) (C)
「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(冊子)(令和5年1月作成)」のp.25~27に、機能性表示食品の問題となる表示例について、「届出内容を超える表示」、「特定保健用食品と誤認される表示」「国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示」、「表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合」の4つに分けて、具体例が示されています。
他社と差別化したい!自信のある製品を沢山アピールしたい!という事業者様の気持ちも非常にわかるのですが、上記のような表示は虚偽誇大表示となる恐れがありますので、十分に注意してくださいね。
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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