機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

みなさんは、届出資料を提出してから、公表されるまでにどれくらいかかるかご存じですか?

機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)に、表示禁止事項について、以下の記述があります。
『(3) 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
「消費者庁長官許可」、「消費者庁承認」、「〇〇省承認」、「〇〇省推奨」、「〇〇政府機関も認めた」、「世界保健機関(WHO)許可」等、国や公的な機関に許可・承認を受けた、届け出たと誤認させる表現である。』(p.47-48)

また、機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問70を見ると、届出しようとする食品の容器包装に、県の承認マークや各団体の承認マークなどの表示をすることについては、『可能である。ただし、事業者の任意でマークの表示を行う場合は、マークの表示により届け出られた機能性に関する情報以上の付加価値があるかのうように消費者に誤認を与えない必要がある。また、他の事業者の事業活動を排除するような取り扱いを行わないよう十分に配慮する必要がある。』と記載されています。(p.35)

機能性表示食品には届出から販売に至るまで様々な規則があります。また、機能性表示食品のパッケージには、表示しなければならい事項、今回のように表示してはならない事項と細かな規則があります。

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