こんにちは!臨床学術課の小山です。
本日、8月18日は、大正4年に第1回全国中等学校優勝野球大会が大阪の豊中グラウンドで開会された日だそうです。つまり、その日が「高校野球記念日」とのことです。現在、夏の高校野球が甲子園で繰り広げられていますが、8月18日は準々決勝の日程になっています。
自分の母校は一度も甲子園には出場したことはありませんが、もし、今後、出場となった場合は甲子園まで応援しに行くかもしれません。そんな力が高校野球にはあるように思います。
みなさんは、どこの高校を応援していますか?
Question111
機能性表示食品を届出する際に、その機能性関与成分がエキス等であった場合、当該分析試験について提出すべき資料は、以下のうちどれですか?
(A) 届出食品中の指標成分の定性試験および定量試験の試験方法に関する文書ならびにその分析試験成績書
(B) 分析方法の妥当性を示す文書(バリデーションデータ)
(C) 当該エキス等を含む原材料の定性試験および定量試験の試験方法に関する文書ならびにその分析試験成績書
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(A)、(B)、(C)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(令和4年4月1日一部改正)の第2 食品の分析 1. 届出時に添付する成績書等に関する留意点 (1)(p.24)に次の記述があります。
『届出をしようとする食品を用い、機能性関与成分及び安全性を担保する必要がある成分に関する定性試験及び定量試験の分析方法を示す資料(届出者において試験機関の標準作業手順書を入手できる場合は当該標準作業手順書、標準作業手順書を入手できない場合は操作手順や測定条件などできる限り試験方法について具体的に記載した資料)を添付する。(中略)
なお、糖質、糖類及びエキス等の分析方法については、妥当性が検証されている必要があり、更に査読付き論文や公定法など客観的な評価が行われたものが望ましいため、分析方法の妥当性を示す資料(バリデーションデータ)を添付し、更に査読付き論文や公定法などに従った分析方法を用いた場合には、その出典について分析方法を示す資料中に記載すること。
エキス等を機能性関与成分とする場合は、届出をしようとする食品の定性試験及び定量試験の分析方法を示す資料に加え、原材料としてのエキス等についての定性試験及び定量試験の分析方法を示す資料を添付する。
(2)届出をしようとする食品の機能性関与成分が表示された量が含まれていること及び機能性関与成分以外の成分のうち、過剰摂取等により安全性を担保する必要がある成分が製品規格を満たしており安全であることを第三者の試験機関において実施した分析試験の成績書を添付する。ただし、エキス等を機能性関与成分とする場合は、届出をしようとする食品の第三者の試験機関において実施した分析試験の成績書に加え、原材料としてのエキス等の定性試験及び定量試験の分析試験の成績書を添付する。』(p.24)とあります。
今回の出題で重要な点は、エキス等の場合は、エキス等を含む原材料の定性試験及び定量試験の分析方法を示す資料も提出が必要となりますので、ご注意ください。
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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