こんにちは!臨床学術課の小山です。
本日、8月11日は祝日ですが、「山の日」とのことです。
「山の日」は、なにか明確な由来があって設定されたものではないらしく、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨として平成26年(2014年)に制定されたとのことです。
そして、「山の日」を祝日にしようと動き出だしたきっかけは、やはり「海の日」があったからというのです。「海の日」は「海の記念日」として7月20日を祝日とし「海の恩恵に感謝する日」として設定されたということです。この「海の日」は夏休みに入る直後でもあり、各種イベントが開催され、国民の祝日の意義が十分に活かされているとの印象のようです。したがって、「山の日」もそうした意義が反映された祝日となるであろうとの期待から設定されたということのようです。
果たして、現在のような酷暑では、山に登ることは、むしろ熱中症の危険性もあり、かなりの試練ではないでしょうか?とは言え、休みが多くなるのは有り難いことです。
Question110
今週も生鮮食品のリパックについての問題です。以下の( )内に当てはまる書式を (A)~(C) の中からお選びください。
『(5)届出者以外の者が容器包装に梱包して表示を行う場合(出荷後のリパック等を行う場合)の取決め事項
適切に梱包され、表示が行われるようにするため、届出者と梱包作業を行う者の間において取り決められる事項等について( )に記載する又は資料を添付する。』
(A) 別紙様式(III)-1の(4)
(B) 別紙様式(III)-2の(5)
(C) 別紙様式(III)-3の(6)
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(B)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(令和4年4月1日一部改正)の3.生鮮食品(5)に次の記述があります。
『(5)届出者以外の者が容器包装に梱包して表示を行う場合(出荷後のリパック等を行う場合)の取決め事項
適切に梱包され、表示が行われるようにするため、届出者と梱包作業を行う者の間において取り決められる事項等について別紙様式(III)-2の(5)に記載する又は資料を添付する。』(p.23)とあります。
今回のクイズでは、生鮮食品の様式において、その下線部の「(5)届出者以外の者が容器包装に梱包して表示を行う場合(出荷後のリパック等を行う場合)の取り決め事項」の欄に記載することが答えとなります。
ちなみに、別紙様式(Ⅲ)-1の(4)は、「その他特記すべき事項」ですが、通常は空欄が多いと思われますが、(1)~(3)以外に記載する事項があれば記載します。別紙様式(Ⅲ)-3の(6)も「その他特記すべき事項」ですが、機能性関与成分について、既存情報のものとの同等性の考察、または、定量・定性試験で追加しておくべき算出根拠等を記載している例が散見されます。
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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