機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!
昨今、一部のヘルスクレームにおける科学的根拠を証明するために、軽症者を含む臨床試験の実施が認められました。
そこで問題です!
機能性表示食品の届出する際に、上記の例外を除いた届出に関して、軽症者を含んでいいと思いますか?
答えは、「利用できない。」です。
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正) に次のような記述があります。
『別紙2に示す軽症者を含むデータを使用して機能性表示食品の機能性に係る科学的根拠とする場合であっても、その根拠に基づき可能な表示は、保健の目的が期待できる旨であり、疾病に罹患した者を対象とした食品であると誤認させないよう、適切な表示をすること。』(p.44, p.47)
軽症者等を含むデータの取扱いについては、ガイドラインの別紙2に評価指標や基準値が詳細に記載されておりますので、ご確認ください!
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