こんにちは!臨床学術課の波多野です。
コロナウイルスの拡大により、不安と緊張が続く日々ですが、皆様いかがお過ごしですか。このご時世で外食が減り、テイクアウトやデリバリーの利用頻度が増えた方も多いのではないでしょうか?私も飲食店のテイクアウトを以前より利用するようになりました。その中でも最近のお気に入りは回転寿司店のテイクアウトです!初めて利用した時、好きなネタを1皿(だいたい1、2貫)から、お店で食べるのと同じように選んでテイクアウトができるのに感動してしまいました。個人的にサーモン、ネギトロ軍艦、ハマチは必須で、他はその日の気分で決めます(笑)お寿司好きの方におすすめです(^O^)
Question85
生鮮食品について、その食品が特異的に有する成分を機能性関与成分とする場合の一日摂取目安量について留意すべき点として正しいものは以下のうちどれでしょう。
(A) 一日摂取目安量は、機能性が報告されている量とすることが望ましい。
(B) 一日摂取目安量は、機能性が報告されている量の50%~60%程度とすることが望ましい。
(C) 一日摂取目安量は、機能性が報告されている量の80%以上とすることが望ましい。
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(A) 一日摂取目安量は、機能性が報告されている量とすることが望ましい。
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和3年8月4日一部改正)問83に次の記述があります。
『生鮮食品の機能性表示において、表示される一日当たりの摂取目安量は機能性が報告されている機能性関与成分の量の少なくとも50%以上である必要がある(例えば、50%や75%などで表示することができる。)。ただし、当該食品が特異的に有する成分を機能性関与成分とする場合は、機能性が報告されている量を一日当たりの摂取目安量とすることが望ましい。』(p.40)
一日当たりの摂取目安量を、機能性が報告されている機能性関与成分の量の50%以上として表示できるのは生鮮食品のみです。「本品を○個食べると機能性が報告されている一日当たりの機能性関与成分の量の△%を摂取できる」との表示が可能です。
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いかがでしたでしょうか?
機能性表示食品は法人以外に個人としても届出可能ですので、生鮮食品の生産者が届出者になることもできます。制度に関する疑問や質問がございましたらお気軽にご相談ください。
次回のクイズもお楽しみに!
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