こんにちは!臨床学術課の波多野です。
最近、びっくりしたニュースがありました!それは、東京ドームシティの大規模リニューアル!
弊社の本部は後楽園小石川で、目と鼻の先に東京ドームがあります。今回のリニューアルでは、東京ドームシティに芝生や大階段ができたり、お店が増えたり、ラクーアにはプライベートサウナができたりするそうなので、楽しみです。全体のリニューアルは2024年の夏頃とのことですが、ランチや仕事終わりにいろいろなお店に行きたいな、と思います。皆様もぜひ弊社にお越しの際は、リニューアルしたラクーアへ!(1年以上先ですが(笑))
Question132(Question76再掲)
食品の形態が既届出食品と同一であれば機能性表示食品の再届出が可能ですが、下記のうち、再届出できない変更はどれでしょうか。
(A) チルド食品から調理冷凍食品への変更
(B) 缶詰からレトルトパウチ食品への変更
(C) 飲料(緑茶)から飲料(ジャスミン茶)への変更(原材料を緑茶→ジャスミン茶に変更、機能性関与成分の変更なし)
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(A) (B) (C)
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和4年4月1日一部改正)別添(問78関係)「届出が公表された機能性表示食品(撤回されていない食品に限る。)と同一性を失わない程度の変更が行われた食品の届出について」に「機能性表示食品(再届出)の条件」が記載されています。
『② 食品の形態が既届出食品と同一であること。例えば、既届出食品が飲料形態であるところ、これを粉末形態に変更するなど異なる形態へ変更する場合には機能性表示食品(再届出)の届出を行うことはできない。また、同一の形態であっても、食品表示基準において品質事項の定義が定められているものや、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)で使用が認められていない形状へ変更することはできない。例えば、チルド食品から調理冷凍食品への変更や缶詰からレトルトパウチ食品へ変更することはできない。』(p.56、57)
『④原材料の変更は、指定添加物、既存添加物、天然香料及び一般飲食物添加物リストに記載された添加物のうち香料、着色料、甘味料、保存料、乳化剤及び酸味料に限る。ただし、機能性関与成分の定性確認及び定量確認を阻害する要因となるものは除く。』(p.57、58)
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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