こんにちは!臨床学術課の波多野です。
オルトメディコは今年も食品開発展に出展します!
【食品開発展2022 出展情報】
場所:東京ビックサイト西ホール1・2
出展位置:2-333(西ホール2)
日付:2022年10月12日(水)〜10月14日(金)
ヒト試験についてはもちろん、機能性表示食品の届出支援事業を始めとする様々な事業について、ご説明させていただきますので、お気軽にお立ち寄りください!皆様のお越しを社員一同お待ちしております。
Question117(Question41 再掲)
機能性関与成分の対象となる「エキス等(エキス及び分泌物)」は以下のうちどれでしょうか?
(A) 菌(原生生物を含む。)を基原としたもの
(B) 単一の植物を基原としたもの
(C) 植物エキスを菌(原生生物を含む。)で発酵させたもの
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(B) 単一の植物を基原としたもの
まず、「エキス」とは、基原材料を抽出し、濃縮したものを指します。(機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和4年4月1日一部改正), p.3)
機能性関与成分の対象となるものについて、同ガイドラインに次の記述があります。
『エキスは単一の植物を基原としたものを対象とし、菌(原生生物を含む。)を基原とするエキス及び植物エキスに対し菌(原生生物を含む。)による発酵等の加工を加えたものは対象外とする。』(p.3)
機能性の科学的根拠の一部を説明できる特定の成分が判明しているものの、当該特定の成分のみでは機能性の全てを説明することができないエキス等を機能性関与成分とする場合、表示しようとする機能性に係る作用機序について、少なくとも1つの指標成分について、in vitro 試験及びin vivo 試験又は臨床試験(ヒト試験)により考察されているものであり、指標成分についての定性確認及び定量確認並びにエキス等全体についての定性確認を行う必要があります。
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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