機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

機能性表示食品には、商品名にも注意が必要なことはご存じですか?
今回は、その商品名への注意事項のうち、アルファベットへの取り扱いについて紹介します。

機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年11月30日一部改正)に次の記述があります。
『商品名(邦文をもって記載する。アルファベット等については振り仮名を振ることとする。なお、アルファベット一文字のみ等、その読み方について消費者の誤認を与えないことが明らかな場合は、振り仮名は不要とする。)』(p.52)

別紙様式2「機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト」には、商品名について確認する項目が、「振り仮名を振ること」の他に、「届出資料全体を通して一貫した記載となっているか」「消費者庁長官に届け出る機能性関与成分以外の成分を強調する用語が用いられていないか」の2つがあります。

つまり、商品名にアルファベットを使用する場合には、振り仮名を振ることが求められます。
このように機能性表示食品を取り扱う際には、商品名にも注意が必要です。

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