機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!
みなさんは、関与成分名に独自の名称を使用できると思いますか?
結論、独自の名称は使用できません。
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問5に次の記述があります。
『商標など届出者が独自に決めた名称を機能性関与成分名とした場合、同じ化合物(構造式)であっても、異なる名称となり、第三者が当該名称から化合物(構造式)を特定することが困難となる。このため、機能性関与成分名は、届出者が独自に決めた名称ではなく、一般的な名称で記載する必要がある。』(p.13)
化合物にあたっては学会等でコンセンサスが得られた名称であり、第三者が当該名称から化合物(構造式)を特定できる必要があり、腸内細菌にあたっては、当該名称からATCC(American Type Culture Collection)に登録されている株名であるなど、第三者が当該名称から遺伝学的に当該菌株を特定できる必要があります。また、基原によって化合物群の組成が異なる成分を機能性関与成分とする場合は、「○○由来△△」と機能性関与成分名に基原を記載する必要があります。(p.13)
このように、関与成分は第3者でも、その物質が特定できる必要があります。
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