機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

パッケージの表記の仕方に、規定があるのはご存じですか?

機能性表示食品の届出様式2「機能性表示食品の届出資料作成に当たってのチェックリスト」に次の項目があります。
『届出表示の一部が太字等(文字のサイズ、色文字も含む)で強調されていない』
『消費者庁長官に届け出る機能性関与成分以外の成分を強調する用語が用いられていない』

また、「機能性関与成分以外の成分を強調する用語」とは、「たっぷり」「強化」などが該当し、含有量を色や大きさ等で目立たせることや、主要面に成分名のみを目立つように特記した表示や機能性関与成分であると消費者に誤認を与えるような表示が表示禁止事項にあたります。(機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)(p. 47、48))

「摂取上の注意」については『フォントを大きくする、四角で囲む、色をつける等、他の表示事項よりも目立つよう表示することが望ましい。』(同ガイドラインp. 43)とされています。

このように、消費者に正しく理解し、摂取してもらえるように記載することが求められます。

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