機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

届出する際には、機能性の担保の観点から剤型によって、それぞれ必要な品質管理の試験が求められます!

機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)に次の記述があります。

『崩壊性試験、溶出試験及び製剤均一性試験を実施し、製剤としての同等性を確認すること。各試験における同等性担保の基準となる試験結果については、届出時に消費者庁に提出することとし、届出後の試験結果については、届出者において適切に保管しておくこととする。なお、崩壊性試験、溶出試験及び製剤均一性試験については、日本薬局方に規定されている方法に準じることとする。ただし、食品形態が液剤の場合は、崩壊性試験、溶出試験及び製剤均一性試験を行う必要はない。』(p.22)

このように、剤型によって準備する資料が異なりますので、ご注意ください!

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