機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

今回は、『対象になりうる食品』や『対象外になりうる食品』について紹介します。

対象になりうる食品の構成成分としては、「たんぱく質」や「n-6系脂肪酸 (γ-リノレン酸、アラキドン酸)」、「n-3系脂肪酸 (α-リノレン酸、EPA、DHA)」、「糖質 (キシリトール、エリスリトール等)」「食物繊維」「ビタミンA」などがあげられます。

一方で、アルコール飲料などは、対象外となります。
その基準は、以下のように記載されています。

<機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)>
『本制度の趣旨を鑑み、アルコールを含有する飲料を原材料とした食品及びアルコールを含有する食品を対象とすることは望ましくない(ただし、摂取に際し、十分な加熱(煮沸等)等を前提とし、アルコールの摂取につながらないことが確実な食品(例: 保存性を高めるため、清酒を添加したうどん)は除く。)。』(p.5)
『食事表示基準別表第9の第1欄に掲げる成分は対象外とする。なお、下表の栄養素の構成成分等については、当該栄養素との作用の違い等に鑑み、対象成分となり得るものとする。』(p.4)

「特別用途食品及び栄養機能食品」や「国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第11条第2項に規定する栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖質(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム)の過剰な摂取につながらないもの」も対象外となりうると記載されています。(p.5)

上記のように、対象外になりうるものが定義されているので、届出をする際には、対象になるか注意していくことが必要です。

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