機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

今回は、一般消費者向けの抄録の規定を紹介したいと思います!

この内容は、『機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)』に次の記述があります。

『専門知識を有さない一般消費者が分かるように、高度な専門用語や内容については誤解を生じさせない範囲内でなるべく平易な言葉に置き換えた抄録を作成し、提出する。(省略)本抄録の標題は40文字以内、また、本文は1,000文字以内(標題及び本文共に半角英数字、半角記号及び1回の改行につき1文字として計算する。(省略)本抄録は構造化抄録とし、別紙様式(Ⅰ)に記載する。』(p.33)

構造化抄録とは、表題、目的、背景、方法、主な結果、科学的根拠の質のそれぞれの項目を記載したものとなります。文字数は、1000文字以内で、一般消費者に誤解を生じさせないよう平易な言葉で記載することが求められています。

消費者の誤解をうまないように、記述することが求められています!

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