機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

今回は、SRで届出した際の正しい表示方法を紹介したいと思います!

その解答は、『機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)』に次の記述があります。

『「届出表示」と冠し、届け出た内容を表示する。その際、機能性関与成分に基づく科学的根拠なのか、当該成分を含有する食品(最終製品)に基づく科学的根拠なのか、その科学的根拠が最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)に基づくものなのか、研究レビューによるものなのかが分かる表現にする。なお、当該成分に基づく科学的根拠を有する場合は、当該食品自体に機能性があるという科学的根拠を有するものではないということが明確になる表現とする。また、研究レビューによる場合は、「報告されている」ということが明確になる表現とする。』(p.41)

つまり、機能性関与成分Aを含む食品で、機能性関与成分Aでの機能性Bの研究レビューを行い、科学的根拠を説明した場合の届出表示は、以下のようになります。
『本品にはA(機能性関与成分)が含まれます。AにはBの機能がある(機能性)ことが報告されています。』

また、最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)で科学的根拠を説明した場合には、
『本品にはX(機能性関与成分)が含まれるので、Yの機能があります(機能性)。』

最終製品に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合には、
『本品にはX(機能性関与成分)が含まれ、Yの機能がある(機能性)ことが報告されています。』

となります。

このように消費者の誤解をうまないように、表示方法が決められています!

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