こんにちは!臨床学術課の波多野です。
なんと!週1更新の「届出クイズ」、遂に100回を迎えました!機能性表示食品の届出に携わる事業者様にとって少しでもお役に立てる情報をお届けできれば、との思いで続けてまいりましたが、いかがでしょうか…?ガイドラインも制度も年々少しずつ変化しておりますので、有意義な情報をお届けできるよう今後も努めてまいりますので、引き続きお読みいただけますと幸いです!また、機能性表示食品に関するご質問やご相談もお待ちしておりますので、お気軽にご連絡ください(^^)
それでは、記念すべき100問目のクイズに参りましょう!

Question100
表示しようとする機能性の科学的根拠として、査読付き論文として公表されていない資料(研究レビュー)を用いる場合、研究レビューの方法や結果等について、別紙様式(V)-4、別紙様式(V)-5~別紙様式(V)-10、別紙様式(V)-14(メタアナリシスについては別紙様式(V)-15)の様式を用いて記載した資料は、PRISMA声明チェックリスト(2009年)に準拠したものでなければなりません。このPRISMA声明ですが、新たに2020年版が公開されております。これにより機能性表示食品の届出時も今後2020年版に準拠するよう、ガイドラインが更新される可能性があります。

では、PRISMA2020声明の特徴として正しくないものは以下のうちどれでしょうか?

(A) PRISMA2020チェックリストは、7つの章立てで、27項目とその小項目から成る。
(B) 「登録とプロトコール」という項目が新たに追加されている。
(C) レビュープロセスやエビデンスの「限界」に関する項目が削除された。

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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!