機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

皆さんはどんな時に変更届出ではなく新規届出が必要かご存じですか?

今回は、新規届出が必要な例をご紹介いたします。

その例は、以下の通りです。
例①: 原材料の配合割合又は製造方法について、製品の同一性が失われる程度の変更がある場合
例②: 科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若しくは当該成分を含有する食品が有する機能性の変更がある場合
例③: 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の変更がある場合
例④: 一日当たりの摂取目安量の変更がある場合
例⑤: 商品名の変更がある場合

これらの例は、『機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)』の54ページに記載されています。

機能性表示食品制度は、事後チェック指針に掲載された内容を含め、届出が受理された後のフォローも重要となります。
弊社では、変更届出の受託も行っております。

皆様に適正価格、高品質なサービスをご提供してまいります。
お気軽にご相談、お問合せください。