こんにちは!臨床学術課の波多野です。
3月を迎えましたが、少し前から花粉を感じる日々となってきました(*_*)日本気象協会によりますと、今年の東京は、スギのピークが3月中旬~、ヒノキのピークが4月上旬~となるそうです。(https://tenki.jp/forecaster/tanaka_masashi/2022/02/17/16156.html)私は、ここ数年、この春先に花粉症らしき症状に悩まされるようになりました。(「らしき」というのは、私は正式に花粉症の診断を受けていないので(笑)今年こそ病院に行こうかと思っています。)東京に住むようになってから酷くなっている気がしているのですが、それも思い込みではないようです。その一因として、都会は「アジュバント」とよばれる大気汚染物質が花粉症の症状を悪化させるとの知見がありました。嗚呼つらい。都心部にお住まい、通勤している花粉症の方々は是非念入りに対策してください!
Question88
下記のうち、変更届を出さずに変更できる機能性表示食品の届出項目はどれでしょう?
(A) 社内組織図
(B) 販売状況
(C) 届出者の代表者氏名
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(B) (C)
変更届としなくてもよい簡易に更新できる「販売状況等更新」という仕組みがあります。機能性表示食品に関する質疑応答集(令和3年8月4日一部改正)に次の記述があります。
『「販売状況等更新」とは、届出データベースの届出食品基本情報における以下の8項目について、簡易に更新可能とする仕組みである。
(一部省略)
(届出者)
・代表者氏名
(届出事項及び開示情報についての問合せ先)
・担当部局
・氏名
・連絡先電話番号
・連絡先内線番号
・連絡先メールアドレス
・連絡先メールアドレス(確認用)
(届出後の届出項目)
・販売状況』(p.50)
「販売状況等更新」は、消費者庁食品表示企画課での確認は行われず、更新を行った日の翌日に更新内容がそのまま反映されます。これらの変更は、変更届として提出することも可能ですが、販売状況等更新と変更届を同時に行うことはできません。そのため、変更届の提出中に販売状況を更新する場合には、一旦変更届を取り下げた上で更新を行う必要があります。また、変更届として提出する場合は、販売状況等更新の内容も含め、新旧対照表等の必要資料を作成し、提出する必要があります。(機能性表示食品に関する質疑応答集(令和3年8月4日一部改正)問106,107(p.50))
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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