こんにちは! 届出代行事業の小山です。
今冬も都内23区内で2~10 cmの積雪を記録するような天候の日がありましたね。
毎年のように都内で積雪するような悪天候があると、首都機能はマヒしてしまい、通勤通学時に悪影響をもたらしますし、自動車事故も増加することは容易に想像できますから、日常生活を送るうえで危険度は増しますよね。
さて、それでは実際、東京都ではどれくらいの頻度で積雪の日があったのか、気象庁のホームページより調べてみました(気象庁|過去の気象データ検索 (jma.go.jp)。
結果は、以下の通りでした。
・2015年1月30日 3 cm (最深積雪)
・2016年1月18日 6 cm
・2018年1月22日 23 cm
・2018年2月2日 1 cm
・2020年3月29日 1 cm
・2022年1月6日 10 cm
・2022年2月11日 2 cm
意外と積雪の日は少なかったですね。
今年は都内で2度積雪の日を経験しています。これは直近では2018年以来ということになります。もし、今後更なる積雪の日を経験すると、3回目はここ8年間ではないことになりますので、厳冬(?)でかなり珍しい年ということになりますね。
Question87
今回のクイズは、β‐クリプトキサンチンを機能性関与成分とした生鮮の「みかん」が店頭で販売されている場合についてです。
「機能性表示食品 ○○みかん 骨の健康に役立つβ‐クリプトキサンチン含有」とのぼり旗を掲げて大々的に生鮮売り場で当該みかんが山盛りで販売されており、その傍には消費者自身が好きな個数を買えるようにポリ袋が束で置かれています。
このような店頭販売について、以下の3つから正しいものを一つ選んで答えてください。
(A) 生鮮の機能性表示食品を⼀般の野菜や果物が置かれている生鮮売り場で販売することは、景品表示法上問題である。
(B) 機能性表示食品として届け出た生鮮食品について、店頭ポップ等で機能性関与成分の機能を表示することは、景品表示法及び健康増進法上問題となる。
(C) 機能性表示食品は、容器包装に入れずに当該みかんを山盛りの状態で店頭ポップ等に機能性表示食品と表示して販売した場合には、食品表示基準に違反することになる。
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(C)
「生鮮の機能性表示食品の広告等に関するQ&A」(平成27年11月消費者庁)には、Q1の回答として『生鮮の機能性表示食品を、⼀般の野菜や果物が置かれている生鮮売り場で販売することが、直ちに、景品表示法上問題となることはありません』とあり、またQ4の回答として『機能性表示食品として届け出た生鮮食品について、店頭ポップ等で機能性関与成分の機能を表示することが、直ちに、景品表示法及び健康増進法上問題となるものではありません』とあります。
一方、Q2の回答では『機能性表示食品は、食品表示法に基づく食品表示基準において、容器包装に入れて販売するものとされており、容器包装に入れずにばら売りすることは認められません。そのため、容器包装に入れずに、店頭ポップ等に機能性表示食品と表示して販売した場合には、食品表示基準に違反することになります』とありますので、注意が必要です。
農協等よりガイドラインに則した表示のパッケージで出荷されたとしても、食品表示法や機能性表示食品届出ガイドライン等について十分な情報提供を受けていない販売店が店頭で箱から出してばら売りする場合などが想定されますので、事業者は販売店への情報提供や注意喚起を行うことは大変重要です。
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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