こんにちは、届出代行事業の小山です。
さて、皆さんはイチゴや唐辛子が新宿の真ん中で育てられて売られているというのをご存知でしょうか?しかも、あの吉本興業がやっているんです。
なんで?吉本は大阪では?と思われた人は多いでしょうね?
実は、吉本興業の東京本部が新宿区5丁目にあるんですよ。
その社屋は昭和9年(1934年)開校、平成7年(1995年)に閉校となった旧新宿四谷第五小学校を再利用しているのです。そして、校庭には、食育が目的の「タベレルガーデン」があり、イチゴや唐辛子などを育てているとのことです。
イチゴは一般の方への販売はしていませんが、毎年近隣の幼稚園児がいちご摘みを楽しんでいるとのことですし、唐辛子については、芸人さんも参加して小学生と一緒にクリスマスリースを作るなどの食育活動に取り組んでいると言うことです。
唐辛子に関しては、江戸時代の宿場町、内藤新宿で育てられた野菜のひとつで、当時、蕎麦が流行していた江戸では、薬味として瞬く間に人気となったと言うことのようです。そして、新宿近郊の農家がこぞって栽培をして、“内藤とうがらし”と言う地域ブランドとして確立されていったらしいのです。それから400年が経った2010年に“内藤とうがらしプロジェクト”が発足し、内藤とうがらしは現代に復活!現在、伝統の江戸東京野菜に認定され、新宿の名物として再び脚光を浴びていると言うのです。
そして、その内藤とうがらしは、七味唐辛子で有名な「根元八幡屋礒五郎」とのコラボで写真のような商品化が成されました(https://naito-togarashi.tokyo/about/)。
皆さんも是非手に取ってみてください♪

Question82
届出をしようとする食品の機能性関与成分が、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」(令和2年3月31日付け薬生監麻発0331第9号厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)の別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に含まれる場合、以下のうち、どれが最も適切であると思いますか?

(A)専ら医薬品として使用されるため機能性表示食品として届出することができない。
(B)当該食品が医薬品・医療機器等の法律で規定する医薬品に該当しない場合には、機能性表示食品として届出することができる。
(C)(独)医薬品医療機器総合機構(Pmda)の一般用医薬品・要指導医薬品情報検索サイト、あるいは医療用医薬品添付文書等情報検索サイトで、医薬品添付文書を検索して原材料ないしは成分名が確認できなかった場合、機能性表示食品として届出することができる。

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次回のクイズもお楽しみに!