こんにちは!臨床学術課の波多野です。
今年の桜の開花予想はとても早く、このブログの配信される頃にはすでに満開かな、とワクワクしております。桜で有名な公園や河川敷などに行かずとも、実は家の近くや、電車の車窓からもきれいな桜が見えたりします。普段であれば電車の中では、本やスマートフォンを見たりと下を向いている時間が多いかと思いますが、この時期だけは顔を上げて、窓から見える桜を探すのも楽しいかもしれませんね!
Question44
変更届出ではなく、新規届出が必要になる、食品の同一性が担保されていない例は以下のうちどれでしょうか。
(A) 熱量 (kcal) が以前の15%減った。(ただし、この食品は100 g当たりの熱量が25 kcal未満ではない。)
(B) 機能性関与成分名が変わった。
(C) 食品表示基準における「名称」が変わった。
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Answer44
(B) (C)
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年11月30日一部改正)問100に次の記述があります。
『同一性の考え方として、例えば以下の点が挙げられる。
・機能性関与成分の規格の変更がないこと。
・機能性関与成分の機能性・安全性に影響を与えないことを考察していること。
・食品表示基準における「名称」や日本標準商品分類における「食品形態の範囲」が同じであること。
・栄養成分の量及び熱量は、新規届出時の値と比較して、食品表示基準別表第9の第4欄に規定する許容差の範囲内であること。
・風味・見た目・食感が新規届出時の食品と大きく異ならないこと。』(p.46)
上記の「食品表示基準別表第9の第4欄に規定する許容差の範囲内であること」についてですが、(A)にある熱量の許容差の範囲は、プラス・マイナス20%(ただし、当該食品100 g当たり(清涼飲料水等にあっては、100 mL当たり)の熱量が25 kcal未満の場合はプラス・マイナス5 kcal)と定められています。
また、消費者庁長官に届け出た「機能性関与成分名を変更すること」についても同じく問100に記載があり、『「新規の届出が必要になる場合」の「イ 科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若しくは当該成分を含有する食品が有する機能性の変更がある場合」に該当する』ため、新規の届出をする必要があります。
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いかがでしたでしょうか?
弊社では、届出が公表された後のフォローもさせていただきますので、お気軽にご相談ください!
次回のクイズもお楽しみに!
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