こんにちは!臨床学術課の金子です。
3月18日は何があった日かなと思い、ネットで検索したところ、2011年に東京スカイツリーの高さが634メートルに到達したそうです。世界に誇る、素晴らしいタワーだなと…と思うと共に、高所恐怖症の私には、行くことが出来ないなと感じています(;^ω^)
Question43
錠剤、粉末剤及び液剤であっても、サプリメント形状の加工食品ではなく、その他加工食品として取り扱ってもよいのはどのような食品でしょうか。
(A) 医薬品との相互作用がないもの
(B) 過剰摂取が考えにくい、合理的な理由があるもの
(C) 外側がコーティングされている錠剤形状のもの
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Answer43
(B) 過剰摂取が考えにくい、合理的な理由があるもの
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年11月30日一部改正)に次の記述があります。
『錠剤、粉末剤及び液剤については、社会通念上、サプリメントとして認識されずに食されているものもあることから、当該食品の一日当たりの摂取目安量に鑑み過剰摂取が通常考えにくく、健康被害の発生のおそれのない合理的な理由のある食品については、サプリメント形状の加工食品ではなく、その他加工食品として取り扱ってもよいものとする。』(p.2)
また、そもそも機能性表示食品において「サプリメント形状の加工食品」とはどのようなものを指すのかというと、『サプリメント形状の加工食品は、本制度の運用上、天然由来の抽出物であって分画、精製、化学的反応等により本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの又は化学的合成品を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の形状である食品を指す。』と同ガイドラインに記載されています。{機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年11月30日一部改正) p.1-2}
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いかがでしたでしょうか?
今回は、その他加工食品の取り扱い方について説明させていただきました。弊社では、届出資料の作成をご支援いたします。
次回のクイズもお楽しみに!
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