こんにちは!臨床学術課の波多野です。
皆さま、前回のクイズは正解できましたか?

今週もはりきって参りましょう(*’▽’)ノ

Question
学会などで用いられる疾患名などが含まれた評価基準を用いて、食品の科学的根拠を得た場合でも、そのデータは問題なく届出根拠資料として利用することができる。

(A) どんな内容でも利用できる。
(B) 疾患そのものをアウトカムにしなければ利用できる。
(C) 疾患が想起されるため、利用は推奨されていない。

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いかがでしたでしょうか?
ガイドラインの質疑応答集も変更が加わり、新たな解釈が入ることもあります。変更に対応しながら、最新の情報をお届けできるよう努力して参ります。
次回のクイズもお楽しみに!