こんにちは!臨床学術課の波多野です。
2021年もあっという間に2か月間が過ぎ、いよいよ3月を迎えました。イギリスには、「March comes in like a lion and goes out like a lamb.(3月はライオンのように訪れ、子羊のように去っていく。)」ということわざがあります。3月の変化していく天気を表すことわざだそうで、日本では似たような表現に「三寒四温」があります。季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますので、皆様ご自愛ください。春はもうすぐですね🌸
Question41
機能性関与成分の対象となる「エキス等(エキス及び分泌物)」は以下のうちどれでしょうか?
(A) 菌(原生生物を含む。)を基原としたもの
(B) 単一の植物を基原としたもの
(C) 植物エキスを菌(原生生物を含む。)で発酵させたもの
————————————-
Answer41
(B) 単一の植物を基原としたもの
まず、「エキス」とは、基原材料を抽出し、濃縮したものを指します。(機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年11月30日一部改正), p.3)
機能性関与成分の対象となるものについて、同ガイドラインに次の記述があります。
『エキスは単一の植物を基原としたものを対象とし、菌(原生生物を含む。)を基原とするエキス及び植物エキスに対し菌(原生生物を含む。)による発酵等の加工を加えたものは対象外とする。』(p.3)
機能性の科学的根拠の一部を説明できる特定の成分が判明しているものの、当該特定の成分のみでは機能性の全てを説明することができないエキス等を機能性関与成分とする場合、表示しようとする機能性に係る作用機序について、少なくとも1つの指標成分について、in vitro 試験及びin vivo 試験又は臨床試験(ヒト試験)により考察されているものであり、指標成分についての定性確認及び定量確認並びにエキス等全体についての定性確認を行う必要があります。
————————————-
いかがでしたでしょうか?
エキスを機能性関与成分とする際は、分析や届出がエキス以外の関与成分の場合と比較して複雑になります。弊社では、皆様の届出にまつわる不安点をご一緒に解決していければと思いますので、お気軽にご相談ください!
次回のクイズもお楽しみに!
- ★問い合わせ★
-
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
HP: https://orthomedico.jp/contact.html
Mail: info@orthomedico.jp -
②臨床試験に参加したい方はコチラ
HP: https://www.go106.jp/ -
③機能性表示食品の届け出に関するお問い合わせ
HP: https://届出.com/
Mail: planning-department@orthomedico.jp -
④栄養計算に関するお問い合わせ
HP: https://www.cand.life/
Mail: info@CAND.life -
⑤研究会の開催に関するお問い合わせ
HP: https://はじめての研究会.jp/
Mail: info@hajiken.jp
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ