こんにちは!臨床学術課の波多野です。
秋と言えば「食欲の秋」!!旬の食材はおいしいし栄養もあります。しかし、今年は秋の味覚の代表、サンマが不漁により例年より高値になりそうです。そしてサンマには、機能性表示食品でも種類の多い「DHA・EPA」が豊富です!新鮮なサンマは【口先が黄色い】ものだそうですので、今年は少し高級食材になるかもしれませんが、ぜひ新鮮なものをえらんで、おいしく栄養補給してくださいね!
Question23
機能性関与成分名は届出者が独自に決めた名称を使用できるでしょうか?
(A) いかなる場合もできない。
(B) 商標登録されていればよい。
(C) 補足説明資料を添付すればよい。
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(A) いかなる場合もできない。
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問5に次の記述があります。
『商標など届出者が独自に決めた名称を機能性関与成分名とした場合、同じ化合物(構造式)であっても、異なる名称となり、第三者が当該名称から化合物(構造式)を特定することが困難となる。このため、機能性関与成分名は、届出者が独自に決めた名称ではなく、一般的な名称で記載する必要がある。』(p.13)
化合物にあたっては学会等でコンセンサスが得られた名称であり、第三者が当該名称から化合物(構造式)を特定できる必要があり、腸内細菌にあたっては、当該名称からATCC(American Type Culture Collection)に登録されている株名であるなど、第三者が当該名称から遺伝学的に当該菌株を特定できる必要があります。また、基原によって化合物群の組成が異なる成分を機能性関与成分とする場合は、「○○由来△△」と機能性関与成分名に基原を記載する必要があります。(p.13)
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いかがでしたでしょうか?
機能性関与成分に基原を含めた記載の場合は、基原の確認が必要になります。届出を検討されている関与成分に関して不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご相談ください。
次回のクイズもお楽しみに!
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