こんにちは!臨床学術課の波多野です。
もうすぐ2020年も半分が終わってしまいますね(> <)
コロナウイルスでばたばたしているうちに、あっという間に半年が過ぎてしまった印象ですが、皆さまはいかがでしょうか?以前のように外食したり、映画館に行ったり、旅行できる日が待ち遠しいですね!
それでは、ステイホームでも楽しめるクイズに参りましょう!笑
Question7
下記のうち、変更届出ではなく、新規届出が必要なのはどれでしょう?
(A) 医薬品との相互作用について新たな知見が得られた場合
(B) 商品名の変更がある場合
(C) 定性試験の分析方法が変更される場合
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Answer7
(B) 商品名の変更がある場合
新規届出が必要になる場合について、機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)に次の記述があります。
『(1)新規届出が必要になる場合
ア 原材料の配合割合又は製造方法について、製品の同一性が失われる程度の変更がある場合
イ 科学的根拠を有する機能性関与成分又は当該成分若しくは当該成分を含有する食品が有する機能性の変更がある場合
ウ 一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量の変更がある場合
エ 一日当たりの摂取目安量の変更がある場合
オ 商品名の変更がある場合』(p.54)
なお、(A)(C)は変更届出でよい場合として同ガイドラインp.55に記載されておりますが、変更届出の際は上記(1)アからオまでに該当しない旨の説明、変更事項を記載した新旧対照表、変更履歴及び変更の理由等参照資料の提出が必要です。
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いかがでしたでしょうか?
機能性表示食品制度は、事後チェック指針に掲載された内容を含め、届出が受理された後のフォローも重要となります。
弊社では、作成した研究レビューの点検にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください!
次回のクイズもお楽しみに!
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