機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

機能性表示届出において、生鮮食品の届出も可能ですが、サプリメントや飲料と異なり、生鮮食品は、機能性関与成分の含有量が時期や個体によって変動してしまうことがあります。

このばらつきを有する食品を届出する際、届出が可能かどうか、届出する際の注意点について、紹介していきたいと思います。

機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問84の回答に、以下の記述があります。
『個々の農林水産物の特性を踏まえたばらつきを生じさせない対策(機能性関与成分の含有量の下限値を設定した場合、成分の含有量が下限値を下回らないような栽培・出荷等の管理)を行うことを前提に、どうしても表示値を外れる可能性がある場合には、その旨の注意書きを付すこととしている。品質管理の方法の事例として、農林水産省から「農林水産物の機能性表示に向けた技術的対応について―生鮮食品などの取り扱い―」が公表されているため、参考にされたい。』(p.39)

しかし、ばらつきを生じさせない対策をとることを前提に表示値を下回る可能性がある旨を記載できるのは、生鮮食品や単一の農林水産物を原材料とするときのみとされています。そのため、カット野菜セットや刺身盛り合わせなどの単一の農林水産物のみを原材料とした加工食品でないもの場合は、表示値を下回る可能性がある旨を記載することはできません。(機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問85回答 (p.40))

このように機能性表示を取得するためには、機能性関与成分の含有量のばらつきを対策することが求められます。

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