機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

今回は、エキスを機能性関与成分として届出する際の指標成分の要件について紹介します。

この内容は、機能性表示食品の届出に関するガイドライン 別紙1-2「エキス等の考え方について」(令和2年4月1日一部改正)に次の記述があります。

『・エキス等を機能性関与成分とする場合の指標成分の要件
① 複数の成分を設定すること
② エキス等に特徴的な成分であること
③ 少なくとも1つの指標成分について、エキス等の機能性に係る作用機序について、in vitro 試験及びin vivo 試験、又は臨床試験(ヒト試験)により考察されているものであること』(p.1)

また、指標成分の名称および含有量、確認試験の方法を設定することが必須です。

エキス等を機能性関与成分とする加工食品を届け出る場合、生鮮食品やその他の加工食品と異なる資料が必要になりますのでご注意ください!

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