機能性表示を取得したいけど、どうすればいいかわからない方必見!!

機能性表示食品に表示する「摂取方法」の記載について、悩まれていませんか?

「機能性表示食品の届出に関するガイドライン」(令和2年4月1日一部改正) に、「摂取の方法」について次の記述があります。
『摂取の方法である旨を冠し、機能性の科学的根拠に関する情報を取得した摂取の方法(例:科学的根拠に基づく摂取時期、調理法)を表示する。特記すべき事項がない場合は、「そのままお召し上がりください。」等と表示して差し支えない。なお、一日当たりの摂取目安量と共に表示することを可能とする(例:1日1本を目安にお召し上がりください。)。その場合、別紙様式(VI)にその旨を記載する。摂取時期の表現については、総合的に判断して医薬品的な表現にならないよう注意する。』(p.43)

「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」 (昭和46年6月1日 薬発第476号)(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)において、服用タイミングや服用量等を定める表現は、医薬品的な用法容量に該当するとされています。そのため、「食後」や「食前」のような服用時間を限定する表記は適切ではありません。

しかし、以下のような記述もあります。
『食品であっても、過剰摂取や連用による健康被害が起きる危険性、その他合理的な理由があるものについては、むしろ積極的に摂取の時期、間隔、量等の摂取の際の目安を表示すべき場合がある。ただし、この場合においても、「食前」「食後」「食間」など、通常の食品の摂取時期等とは考えられない表現を用いるなど医薬品と誤認させることを目的としていると考えられる場合においては、引き続き医薬品的用法用量の表示とみなすものとする。』

つまり、「そのままお召し上がりください。」や「1日1本を目安にお召し上がりください。」等が「摂取方法」の記載として、適切となるが、場合によっては注意が必要となるので、慎重に検討することが必要です。

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