こんにちは!臨床学術課の波多野です。
GWも過ぎ去ったこの時期は「五月病」になりやすいと言われております。一方で、近年では「六月病」と呼ばれる不調があるのはご存知でしょうか?4月(新年度)の環境の変化によるストレスが原因と言われる五月病に対して、六月病は4月・5月のストレスの蓄積や、梅雨による悪天候、新入社員研修が終わり、配属が決まる時期によるストレスなど、様々な要因が考えられています。六月病にならないためにも、五月病を長引かせないよう適度にストレスを解消していきましょう!わたしの休日のおすすめはピクニックです。在宅ワークや長引いた蔓延防止措置などで、「おうち時間」が増えている方も多いのではないでしょうか。梅雨、そして真夏の屋外は正直あまり心地よくありませんので、今の季節が一番屋外活動にぴったりです。何も考えず、陽に当たってのんびりするのがおすすめです🌷
Question97
令和4年3月31日付で消費者庁表示対策課より「認知機能に係る機能性を標ぼうする機能性表示食品の表示に関する改善指導及び一般消費者等への注意喚起について」というニュースリリースが公開されました。機能性表示食品のインターネット広告における改善指導と消費者への注意喚起を行った旨が記載されています。では、下記の選択肢のうち、「物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示」に該当するとして改善指導の対象となった例は下記のうちどれでしょうか。
(A) 「認知機能の機能性表示(臨床試験による)取得食品」と表示していた
(B) 届出表示の内容が「中高年の方の認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。」と限定されているにもかかわらず、「記憶力を維持する」と表示していた
(C) 「2025年には65歳以上の5人に1人が認知症に」と表示していた
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(C)
(C) が「「物忘れや認知症の治療又は予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示」に該当するとして指導となった例となります。(A) は「届出表示の内容について、消費者庁の許可や承認を受けているかのような表示」に該当する例、(B) は「届出表示の一部を切り出して強調することで、届出された機能性の範囲を逸脱した表示」に該当する例です。
これらは優良誤認表示、または誇大・誇大表示に当たるとして指導の対象となった例の一部です。機能性表示食品制度の担当は「消費者庁食品表示企画課」であり、表示に関する監視や指導の担当は「消費者庁表示対策課」となりますので、担当部署が違います。機能性表示食品は、公表をゴールと捉えるのではなく、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」も参考にしつつ、販売後の広告にも留意することが事業者に求められています。この機会に、ぜひ事後チェック指針を再度ご確認ください!
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いかがでしたでしょうか?
次回のクイズもお楽しみに!
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