こんにちは!臨床学術課の波多野です。
前回、入浴剤がマイブームというお話をしましたので、今回は入浴剤の効果についてご紹介したいと思います。成分によって効果は様々で、血流促進・保温効果は無機塩類や炭酸ガス、皮膚洗浄効果はアルカリ塩類や蛋白質分解酵素、皮膚保湿効果は水溶性・油溶性成分や薬用植物類がそれらの一部として挙げられておりました1)。ますます寒くなりますので、血流促進・保温効果の高い入浴剤を選ぶのも良いかもしれませんね。また、入浴剤の溶解色や香りにもリラックス効果があるようです1)。種類も豊富で、選ぶ楽しみもありますので、皆様も入浴剤をいれたお風呂で日々の疲れを癒してはいかがでしょうか。
参考文献:1. 渡邊智ら. 入浴剤の現状と展望. 日生気誌. 2020;56(4):121-31
Question77
下記のうち、新規届出として別々に届け出る必要のないものはどれでしょう?
(A) トマトの出荷規格違い(S、M、L)
(B) サプリメント形状加工食品の内容量違い(20粒入り、100粒入り、150粒入り)
(C) 製造施設違い(A町第1工場、A町第2工場、B製造所)
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Answer77
(A) (B) (C)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(令和3年3月22日一部改正)に次の記述があります。
『同一の商品で風味、出荷規格(S、M、L等)、内容量が異なるものがある場合、新規の届出を別々に行う必要はない。ただし、内容量等により表示事項その他届出内容が異なる場合は、その内容を全て届け出る。』(p.51)
したがって、(A)(B)の場合、新規の届出を別々に行う必要はありません。
また(C)のように製造施設が複数にまたがる場合は、生産・製造する全ての施設ごとに、取組状況について別紙様式(III)、別紙様式(III)-1、別紙様式(III)-2に記載し、関連する資料を添付します(機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(令和3年3月22日一部改正)p.19)。
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いかがでしたでしょうか?
再届出や変更届出でできる変更、新規届出にあたる変更を確認して、効率よく、短期間で機能性表示食品の届出ができることが望ましいですね。弊社では、事業者様の様々なご相談を一緒に解決いたします。次回のクイズもお楽しみに!
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