こんにちは!臨床学術課の金子です。
今回も今度買ってみたいと思っているコーヒー豆をご紹介します。それは、エチオピアのコンガG-1という豆です。コンガG-1は、エチオピアのイルガチェッフェ村で作られており、香りと甘みが強く、濃厚でワインのようなボディー感のあるコーヒー豆だそうです。この豆をインターネットで購入したので、届き次第飲みたいなと思っています。また、どこかのブログでコンガG-1を飲んでみた感想についてお伝えさせて頂きます☺
Question71
届出を行った商品を届出者のウェブサイト等での情報開示について、以下の選択肢の中で正しいものはどれでしょう。
(A) 販売前は、科学的根拠情報等届け出た内容を公開することができず、販売後にのみ情報開示ができる。
(B) 情報公開時に、消費者庁の届出情報に確実にアクセスできるサイトのURLを添付してもよい。
(C) 印刷物は、届出内容を正しく反映しているか確認しにくいため、情報開示の方法として使用できない。
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Answer71
(B)
機能性表示食品の届出等に関するガイドライン(令和3年3月22日一部改正)に次の記述があります。
『2.届出者のウェブサイト等での情報開示
科学的根拠情報等届け出た内容を、販売前に届出者のウェブサイトに公開することが望ましい。なお、あくまで届け出た内容を情報開示するものであり、届け出た内容の範囲を超えること、届け出た内容の一部を開示したり誇張したりすること等によって、消費者に誤解を与えることがないようにする。また、不当景品類及び不当表示防止法第5条に規定する不当表示又は健康増進法第65条に規定する虚偽誇大広告に該当しないように留意する。
消費者庁のウェブサイトをリンク先として指定して、情報公開に代えることも可能である。その場合は、消費者庁のウェブサイトのトップページではなく、当該食品の届出情報に確実にアクセスできるURLを掲載しなければならない。なお、消費者庁のウェブサイトのURLは変更の可能性があるため、届出者は最新のURLであるかどうか定期的に確認する。
印刷物での情報開示も可能であるが、ウェブサイトでの情報開示と同じく、あくまで届け出た内容を情報開示するものであり、届け出た内容の範囲を超えること、届け出た内容の一部を開示したり誇張したりすること等によって、消費者に誤認を与えることがないようにする。また、不当景品類及び不当表示防止法第5条に規定する不当表示又は健康増進法第65条に規定する虚偽誇大広告に該当しないように留意する。』(p.49、50)
届出を行った商品の届出資料の情報は、消費者庁のウェブサイトで開示されますが、そちらについてまとめたブログ(第70回)も配信しておりますので、是非ご覧ください。
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いかがでしたでしょうか?
今回は、届出した商品の科学的根拠等に関する情報開示方法についてお伝えしました。
次回のクイズもお楽しみに!
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