こんにちは!臨床学術課の波多野です。
先日のブログにてプロジェクターを購入した話をいたしましたが、GWにはこのプロジェクターが大活躍しました!東京都の映画館は休業中でしたが、家で映画館気分を味わえましたし、上演が中止となってしまった舞台の配信もプロジェクターで投影して、迫力満点で楽しむことができました!家ですので、鑑賞しながらの飲食も歓声も我慢しないで楽しめるのがさらにいい所ですね☺そんな私は、最近始動した社内のサークル制度のうち、サブカルサークルを希望しましたので、同僚と映画館や舞台を見に行けるようになる日が待ち遠しいです!
Question52
機能性表示食品の栄養成分表示について、日本食品標準成分表などを参考とした「合理的な推定による値」を使用できる食品は下記のうちどれでしょうか。
(A) すべての生鮮食品
(B) 肉類を除く生鮮食品
(C) 一次加工食品
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Answer52
(A) すべての生鮮食品
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和3年3月22日一部改正)問95に次の記述があります。
『機能性関与成分以外の成分であっても、食品表示基準別表第9の第1欄に掲げる栄養成分について、その含有量を栄養成分表示において表示することは可能である。その際、生鮮食品に限っては、合理的な推定による値を用いることが可能である。』(p.45)
ただし、生鮮食品の容器包装に、食品表示基準第21 条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合、栄養成分表示に合理的な推定による値を用いることはできません。(機能性表示食品に関する質疑応答集(令和3年3月22日一部改正)問96, p.45)
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いかがでしたでしょうか?
生鮮食品は、加工食品と一部表示が異なります。また、提出する様式も異なりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までご連絡ください。
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