こんにちは!臨床学術課の金子です。
昨日から、暦の上では、「大寒」を迎えましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか?
日本各地で大雪や猛吹雪といった気象が観測されるなど、体と心に刺さる寒さ、辛さを感じさせる日々だなと私は思っております。早く、この季節を乗り越え、温かい春が迎えられることを心から祈っております。
Question35
既に届出された機能性表示食品について、届出を撤回しなければならない時があります。以下の事項の内、該当するものはどれでしょうか。
(A) 届出者が死亡した時
(B) 商品の販売を休止する時
(C) 届出者である法人が解散した時
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Answer35
(A) (C)
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年11月30日一部改正)に次の記述があります。
『5. 撤回届出
既届出食品について、次に掲げる事項が生じた場合は、速やかに(②については、当該食品の販売終了時(消費期限及び賞味期限の経過後))、届出データベースにログインし、撤回届出を行う。ただし、④に掲げる場合にあっては、重大ではない過失による一時的なものであって適切な改善措置や再発防止策が講じられることに加え、消費者への情報提供が行われる場合は、この限りではない。
①届出者が死亡したとき、届出者である法人が解散したとき等届出者が商品の製造・販売ができなくなったとき
この場合、届出者の相続人若しくは相続人に代わって相続財産を管理する者、清算人、若しくは破産管財人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者等が届け出る。
②届出者が当該商品の販売、製造を中止したとき
③安全性及び機能性の科学的根拠について新たな知見が得られ、機能性関与成分の科学的根拠として不十分な内容となったとき
④販売されている商品中の機能性関与成分の含有量が届け出られた含有量を下回っていたとき(生鮮食品又は単一の農林水産物のみが原材料である加工食品において、当該食品中の機能性関与成分の含有量が、表示されている量を下回る場合がある旨の注意書きが付されている場合を除く。)』(p.55、56)
また、(B) については、機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年11月30日一部改正)問107『販売状況の更新は、いつ行うべきか。また、一度更新すればよいか。』の回答に次の記述があります。
『届出食品の販売を開始した場合、「販売休止中」のチェックを「販売中」に変更して、速やかに販売状況を更新すること。また、その後、販売を休止するなど状況に変更があった場合には、その都度更新すること。』
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いかがでしたでしょうか?
今回は、届出の撤回が必要となる事項について、紹介させていただきました。第7回の届出クイズで、既に届出された商品の届出内容に変更が必要となった際、変更届出ではなく、新規届出が必要となる事項について説明させていただきましたので、是非そちらもご覧ください。
次回のクイズもお楽しみに!
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