明けましておめでとうございます。臨床学術課の波多野です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
2021年の干支は丑ですが、私の地元、福島県会津地方には古くから「赤べこ」という赤い牛の有名な郷土玩具があります。赤べこは、厄除けの縁起物として今でも人気があり、表情やフォルムも様々で、首をゆらゆらさせる姿に非常に愛着がわいてきますね。不安も多い1年のはじまりですが、2021年の幸せを願って、みなさまのご自宅やオフィスにも、赤べこをひとついかがでしょうか?
Question33
令和2年11月30日に「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」が一部変更となりました。その中で、届出者の基本情報の届出の方法も変更になりましたが、正しいものは以下のうちどれでしょう?
(A) 登記簿謄本または、本人確認書類のコピーを送付する必要がある。
(B) 登記簿謄本または、本人確認書類をPDF化してデータベース入力時に添付する必要がある。
(C) 登記簿謄本または本人確認書類のコピーの提出は不要である。
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Answer33
(C)登記簿謄本または、本人確認書類の提出は不要である。
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年11月30日一部改正)の新旧対照表を確認しますと、最新のガイドライン(令和2年11月30日一部改正)では下記の記載が削除されました。
『入力後、送信される仮受付完了メールに記載されたURLにアクセスし、届出者の基本情報に関する届出書(別添1)を印刷し押印の上、法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住所、氏名、生年月日が確認できる本人確認書類(住民票の写し、運転免許証のコピー(裏面にも記載がある場合は表裏両面のコピー)、旅券(パスポート)のコピー等)と共に、消費者庁食品表示企画課に郵送する。』(p.9)
また、消費者庁HP「【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について」のページでも、郵送による書面提出が不要になった旨がお知らせされていますので、詳細はこちらをご確認ください。(2020年12月14日現在)
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いかがでしたでしょうか?
ガイドラインと質疑応答集に新たな変更が加わりました。今年新たに届出をお考えの方は、最新のガイドラインをご確認ください。最新の情報をお伝えできるよう、弊社は本年も精進してまいります。
次回のクイズもお楽しみに!
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