こんにちは!臨床学術課の金子です。
2020年も残るところ、後1カ月になりましたね。今年は、新型コロナウイルスの影響による外食や外出の制限や東京オリンピックの延期など、驚愕させられた1年だったなと感じています。来年こそは、色々出かけたいなと思うばかりです…(;^ω^)。そのためにも、しっかり寝て、しっかりご飯を食べて、体調管理を徹底したいと思います(^^)/。
Question29
機能性表示食品として、生鮮食品を届け出ることができますが、生鮮食品中の機能性関与成分の基準値が個体ごとにばらつく場合でも、届け出ることはできるでしょうか。
(A) 届け出ることはできない。
(B) 基準値のばらつきの対策無しに、パッケージ等に注意書き(表示値外の数値の可能性があるなど)をするば、届け出ることができる。
(C) 届け出ることはできるが、基準値のばらつきの対策をしたうえで、パッケージ等に注意書き(表示値外の数値の可能性があるなど)を行う必要がある。
————————————-
Answer29
(C)届け出ることはできるが、基準値のばらつきの対策をしたうえで、パッケージ等に注意書き(表示値外の数値の可能性があるなど)を行う必要がある。
機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問84の回答に、次の記述があります。
『個々の農林水産物の特性を踏まえたばらつきを生じさせない対策(機能性関与成分の含有量の下限値を設定した場合、成分の含有量が下限値を下回らないような栽培・出荷等の管理)を行うことを前提に、どうしても表示値を外れる可能性がある場合には、その旨の注意書きを付すこととしている。品質管理の方法の事例として、農林水産省から「農林水産物の機能性表示に向けた技術的対応について―生鮮食品などの取り扱い―」が公表されているため、参考にされたい。』(p.39)
しかし、ばらつきを生じさせない対策をとることを前提に表示値を下回る可能性がある旨を記載できるのは、生鮮食品や単一の農林水産物を原材料とするときのみとされています。そのため、カット野菜セットや刺身盛り合わせなどの単一の農林水産物のみを原材料とした加工食品でないもの場合は、表示値を下回る可能性がある旨を記載することはできません。(機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問85回答 (p.40))
————————————-
いかがでしたでしょうか?
生鮮食品中の機能性関与成分の基準値に対するパッケージでの示し方について、説明させて頂きました。また、農林水産省では、生鮮食品における機能性表示食品の取り組みを促進しており、品目毎の相談窓口も設置されております。届出については、弊社までお気軽にご相談ください。
次回のクイズもお楽しみに!
- ★問い合わせ★
-
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
HP: https://orthomedico.jp/contact.html
Mail: info@orthomedico.jp -
②臨床試験に参加したい方はコチラ
HP: https://www.go106.jp/ -
③機能性表示食品の届け出に関するお問い合わせ
HP: https://届出.com/
Mail: planning-department@orthomedico.jp -
④栄養計算に関するお問い合わせ
HP: https://www.cand.life/
Mail: info@CAND.life -
⑤研究会の開催に関するお問い合わせ
HP: https://はじめての研究会.jp/
Mail: info@hajiken.jp
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ