こんにちは!臨床学術課の金子です。
もうすぐ、「七五三」ですね。私の七五三の思い出は、袴を着られることが嬉しく、袴を着た時に家の中を走り回ったことです(;^ω^)。
皆様は七五三の由来を知っていますか?一説ですが、昔の子供は死亡率が高く、子供の長寿と健康を祈るために行われるようになったそうです。私が元気で走り回れたのは、昔ではあたりまえではなかったのかもしれないと思うと、感慨深いです。
それでは、今回も張り切って、クイズに参りましょう!!
Question2
機能性表示食品は、消費者庁より届出が公表されることで、販売を行うことができます。では、その販売される商品に「消費者庁に承認された」などと、パッケージ等に表示することはできるでしょうか?
(A) 表示できる
(B) 「消費者庁承認」の文言なら表示できる
(C) 表示できない
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Answer26
(C) 表示できない
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)に、表示禁止事項について、次の記述があります。
『(3) 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
「消費者庁長官許可」、「消費者庁承認」、「〇〇省承認」、「〇〇省推奨」、「〇〇政府機関も認めた」、「世界保健機関(WHO)許可」等、国や公的な機関に許可・承認を受けた、届け出たと誤認させる表現である。』(p.47-48)
また、パッケージ等の表示に対して、機能性表示食品に関する質疑応答集(令和2年4月1日一部改正)問70を見ると、届出しようとする食品の容器包装に、県の承認マークや各団体の承認マークなどの表示をすることについては、『可能である。ただし、事業者の任意でマークの表示を行う場合は、マークの表示により届け出られた機能性に関する情報以上の付加価値があるかのうように消費者に誤認を与えない必要がある。また、他の事業者の事業活動を排除するような取り扱いを行わないよう十分に配慮する必要がある。』と記載されています。(p.35)
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いかがでしたでしょうか?
機能性表示食品には届出から販売に至るまで様々な規則があります。今回は、パッケージ等に表示してはいけない事項を説明させて頂きました。また、機能性表示食品のパッケージ等には、表示しなければならない事項もありますので、またの機会にお届けします!
次回のクイズもお楽しみに!
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