今年度入社いたしました、臨床学術課の金子です!
これから、この届出クイズを一部担当いたします。届出についてより良い情報をお届けできるように、頑張ってまいります。それでは、私が考えました初めての届出クイズに参りたいと思います!!
Question19
機能性表示食品制度は食品全般を対象としていますが、対象外となりうる食品があります。それは以下のうちどれでしょうか?
(A) アルコール飲料(ビールなど)
(B) 清涼飲料(コーヒー、炭酸飲料など)
(C) 清酒を添加したうどん
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Answer19
(A) アルコール飲料(ビールなど)
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)に次の記述があります。『本制度の趣旨を鑑み、アルコールを含有する飲料を原材料とした食品及びアルコールを含有する食品を対象とすることは望ましくない(ただし、摂取に際し、十分な加熱(煮沸等)等を前提とし、アルコールの摂取につながらないことが確実な食品(例: 保存性を高めるため、清酒を添加したうどん)は除く。)。』(p.5)
その他に、「特別用途食品及び栄養機能食品」や「国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第11条第2項に規定する栄養素(脂質、飽和脂肪酸、コレステロール、糖質(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)、ナトリウム)の過剰な摂取につながらないもの」も対象外とされることが記載されています(p.5)。また、『食事表示基準別表第9の第1欄に掲げる成分は対象外とする。なお、下表の栄養素の構成成分等については、当該栄養素との作用の違い等に鑑み、対象成分となり得るものとする。』と記載されています(p.4)。以下に、対象成分となり得る構成成分等の表を示します。
表 対象成分となり得る構成成分等
食事摂取基準に摂取基準が策定されている栄養素 | 対象成分となり得る左記の構成成分等(例) |
---|---|
たんぱく質 | 各種アミノ酸、各種ペプチド |
n-6系脂肪酸 | γ-リノレン酸、アラキドン酸 |
n-3系脂肪酸 | α-リノレン酸、EPA(eicosapentaenoic acid)、DHA(docosahexaenoic acid) |
糖質 | キシリトール、エリスリトール、フラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳果オリゴ糖(ラクトスクロース) |
糖質 | L-アラビノース、パラチノース、ラクチュロース |
食物繊維 | 難消化性デキストリン、グアーガム分解物 |
ビタミンA | プロビタミンAカロテノイド(β-カロテン、α-カロテン、β-クリプトキサンチン等) |
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いかがでしたでしょうか?
現在、機能性表示食品には様々な成分や食品形態が存在します。これはメーカー様の努力の集大成であると深く感じます。弊社では、メーカー様の努力によって創り上げられた食品を届出できるように全力でサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
次回のクイズもお楽しみに!
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