こんにちは!臨床学術課の波多野です。
8/10は「山の日」でしたね。こちらは本来8/11ですが、東京オリンピックの閉会式との調整で今年は8/10となったようです。山といえば、いつか富士山にも登ってみたいな、と昔から思っているのですが、なかなかタイミングが無いですね(;・д・)笑
Question14
機能性関与成分Xが含まれる食品について、Yという機能性を表示したい。この時、機能性関与成分Xに関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合の届出表示は、以下の例のうちどれが適切でしょうか。
(A) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれるので、Yの機能があります(機能性)。
(B) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれ、Yの機能がある(機能性)ことが報告されています。
(C) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれます。XにはYの機能がある(機能性)ことが報告されています。
————————————-
Answer14
(C) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれます。XにはYの機能がある(機能性)ことが報告されています。
機能性表示食品の届出に関するガイドライン(令和2年4月1日一部改正)に次の記述があります。
『「届出表示」と冠し、届け出た内容を表示する。その際、機能性関与成分に基づく科学的根拠なのか、当該成分を含有する食品(最終製品)に基づく科学的根拠なのか、その科学的根拠が最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)に基づくものなのか、研究レビューによるものなのかが分かる表現にする。なお、当該成分に基づく科学的根拠を有する場合は、当該食品自体に機能性があるという科学的根拠を有するものではないということが明確になる表現とする。また、研究レビューによる場合は、「報告されている」ということが明確になる表現とする。』(p.41)
(A) は最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)で科学的根拠を説明した場合、(B) は最終製品に関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合の例となります。また、特定の食事に追加して摂取することで機能性が期待できるようなものについては、前提となる食事について表示します。
————————————-
いかがでしたでしょうか?
この届出表示の一文にも、消費者が誤解しないように工夫がされているのですね。
次回のクイズもお楽しみに!
- ★問い合わせ★
-
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ
HP: https://orthomedico.jp/contact.html
Mail: info@orthomedico.jp -
②臨床試験に参加したい方はコチラ
HP: https://www.go106.jp/ -
③機能性表示食品の届け出に関するお問い合わせ
HP: https://届出.com/
Mail: planning-department@orthomedico.jp -
④栄養計算に関するお問い合わせ
HP: https://www.cand.life/
Mail: info@CAND.life -
⑤研究会の開催に関するお問い合わせ
HP: https://はじめての研究会.jp/
Mail: info@hajiken.jp
-
①臨床試験のお見積りに関するお問い合わせ