こんにちは!臨床学術課の波多野です。
8/10は「山の日」でしたね。こちらは本来8/11ですが、東京オリンピックの閉会式との調整で今年は8/10となったようです。山といえば、いつか富士山にも登ってみたいな、と昔から思っているのですが、なかなかタイミングが無いですね(;・д・)笑

Question14
機能性関与成分Xが含まれる食品について、Yという機能性を表示したい。この時、機能性関与成分Xに関する研究レビューで科学的根拠を説明した場合の届出表示は、以下の例のうちどれが適切でしょうか。

(A) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれるので、Yの機能があります(機能性)。
(B) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれ、Yの機能がある(機能性)ことが報告されています。
(C) 本品にはX(機能性関与成分)が含まれます。XにはYの機能がある(機能性)ことが報告されています。

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いかがでしたでしょうか?
この届出表示の一文にも、消費者が誤解しないように工夫がされているのですね。
次回のクイズもお楽しみに!