こんにちは!臨床学術課の波多野です。
旬の野菜や果物っておいしいですよね。私は、子供の頃、実家の家庭菜園でミニトマトやピーマン、トウモロコシなどの夏野菜を育てていたな、と毎年夏になると思い出します。
今回は野菜や果物に関する機能性表示食品のクイズです!

Question10
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号厚生省薬務局長通知)の別添2「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」(以下「専ら医薬品リスト」という。)に収載されている成分を元から含有する野菜や果物は、医薬品に該当すると判断され、機能性表示食品として届出をすることはできないのでしょうか?

(A) どんな場合でもできない。
(B) その野菜や果物を調理、加工したものであれば検討される余地がある。
(C) 「専ら医薬品リスト」に当該生鮮食料品そのものが収載されていなければ検討される余地がある。

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いかがでしたでしょうか?
機能性表示食品では、医薬品のような医学的な表現も使用できませんので、食品ならではの魅力を最大限に消費者に伝えたいですね!
次回のクイズもお楽しみに!